1.事業者の氏名(法人名または個人名)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
鎌倉ここそら
鎌倉市由比ヶ浜2丁目22-6
電話 090-8549-3437
代表 熊 佳世
2.役務の内容
・役務の種類
フェイシャルエステ講師養成講座 コンサルティング等
・役務提供の形態又は方法
オンラインによる一斉指導、個別指導
・役務を提供する時間数などの合計
講師養成コース 1単位90分(個別指導)~180分(一斉指導)
経営コース12単位 計30時間
講師養成コース16単位 計42時間
期間各3~6ヶ月(期間は効果的な目安でスケジュールにより期間を過ぎても講座開始日から1年間まで保証されます)
3.購入が必要な商品
なし
4.役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額
①経営エステコーチング 48万円 ②エステ講師養成講座 66万円
5.[4]の金銭の支払時期、方法
受講開始日までに受講料のお支払いをお済ませ下さい。方法は振込またはクレジットカードのいづれかとなります
6.役務の提供期間
契約書面交付日より6ヶ月
7.クーリング・オフに関する事項
①.契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
②.申込・契約者は、当社が特定商取引法(以下「法」といいます。)第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は当塾が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、当塾が交付した法第48条第1項の書面を入塾申込・契約者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、入塾申込・契約者は書面によって契約を解除することができます。
③.①に記す契約の解除は、申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
④.①及び②に記す契約の解除があった場合、当社が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
⑤.④に記す契約の解除は、入塾申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
⑥.①に記す契約の解除については、手数料は不要とし、入塾申込・契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
8.中途解約に関する事項
①.クーリング・オフ期間経過後においても、特定継続的役務提供等契約を解除(中途解約)することができます。 前受金をいただいている場合は全額返還するものとします。ただし、次のA・Bの場合に応じ、以下に定める額を超えない範囲で解約損料を請求いたします。
A.契約の解除が役務提供開始前である場合 1万円
B.契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として政令で定める以下の額
2万円または契約総額の10%に相当する額のいずれか低い額
②.①の役務の対価の単価は(単位)をもって計算するものとします。
③.①に記す契約の解除があった場合、当社が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
④.③に記す契約の解約時に、申込・契約者が当社に関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は、当塾は入塾申込・契約者に当該金額を返還するものとします。
⑤.当塾の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
⑥.返還金のある場合は、入塾申込・契約者の指定する方法で速やかに甲に返還するものとします。
割賦販売は取り扱っておりません。
9.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
割賦販売は行っておりません
10.前受金の保全に関する事項
前受金の保全措置はとっておりません。
11.特約があるときは、その内容
特約はありません。